農機具共済
加入資格者
- 農機具を所有、または管理する者で、農業に従事する者
加入できる農機具
○ 普通物件 トラクター本体、田植機、スピードスプレーヤーなど
○ 特殊物件 コンバイン、乗用管理機、ロータリー、ハローなど
加入できる農機具の機種は定められています。軽トラック、フォークリフトなど加入できないものもあります。
※ 製造から14年を経過する(15年目を迎える)農機具は加入できません。
加入金額
1台あたり10万円~2,000万円の範囲で加入できます。
新品で購入された農機具は新調達価額(新品購入価額)まで加入できます。
なお、中古で購入された場合は時価額または購入価額のいずれか低い額が加入の限度となります。
共済責任期間
掛金の払い込みを受けた日の午後4時から1年間となります。
共済掛金(1年間の掛金です)
◎ 新調達価額まで加入できない場合は、共済金額を限度に全額補償できる、
付保割合条件付き実損てん補特約 を付帯することができます。
※中古農機具の加入は、付保割合条件付き実損てん補特約の付帯が必要となります。
◎ 地震・噴火・津波によって農機具に生じた損害の50%を補償できる、
地震等担保特約 を付帯することができます。
お支払いの対象となる事故
※農機具の入れ替え等変更が生じた時はご連絡下さい。
災害共済金のお支払い額
損害額が新調達価額の100分の5に相当する金額または1万円のいずれか低い額を超えた場合に、共済金をお支払いします。
災害共済金の額 | = | (損害額-賠償金・免責額) | × |
加入金額
新調達価額 |
【例】 新調達価額100万円の農機具が事故により50万円の修理代が必要となった場合。(免責がない場合)
- 新品で購入した農機具は、新調達価額いっぱいに加入しましょう。
- 事故発生後1年以内に復旧することが共済金支払いの条件です。
復旧しない場合は、損害額に経年減価残存率を乗じた時価基準の損害額で共済金を算定します。
災害救助法が適用された地域の場合は、復旧までの期間を3年に限り延長することができます。 - 事故発生通知の遅れや事故回数、また通常の整備・管理及び操作並びに損害防止等の義務を怠った場合は免責基準により損害額が免責される場合があります。
お支払いできない事故等があります。(抜粋)
- 故意もしくは重大な過失、法令違反
- 農作業以外の使用目的による事故
- 地震・噴火・津波による事故(地震等担保特約付帯の場合を除きます)
- 凍結により生じた事故
- 農機具の価額の5%または1万円のいずれか低い額に満たない損害
- タイヤ、チューブ、ベルト類、爪、刃類等、消耗部品のみに発生した事故
(損害評価員による農機具事故審査において消耗品と判断されたものを含みます) - 故障・摩耗・腐食、その他の自然消耗による損害
- 修理済みで損害の確認ができない事故