農機具共済
加入資格者
- 農機具を所有する者で、農業に従事する者
加入できる農機具
トラクター、田植機、コンバイン、乾燥機、防除機、ロータリー、プラウなどの農機具です。
ただし、軽トラ、フォークリフトなど加入できない農機具があります。
加入金額
1台あたり10万円~2,000万円の範囲で加入できます。
新品で購入された農機具は新品価額まで加入できます。
なお、中古で購入された場合は時価額または購入価額のいずれか低い額が加入の限度となります。
損害額が新品価額の100分の5に相当する金額または1万円のいずれか低い額を超えた場合に、共済金をお支払いします。
共済責任期間
掛金の払い込みを受けた日の午後4時から1年間となります。
※農機具の入れ替え等変更が生じた時はご連絡下さい。
共済掛金(1年間の掛金です)
災害共済金のお支払い額
【損害額-賠償金・免責額】 | × |
加入金額
新品購入金額 |
= | 災害共済金の額 |
なぜ新品購入価額いっぱいの加入が必要か?
【例】新品購入価額100万円の農機具が事故により50万円の修理代が必要となった場合。
- 事故発生通知が遅れた場合や、運転者の過失や事故形態により損害額が免責される場合があります。
- 事故発生後1年以内に復旧することが共済金支払いの条件です。
ただし、災害救助法が適用された地域の場合は、復旧までの期間を3年に限り延長することができます。 - 共済事故が生じた時は速やかにご連絡下さい。
お支払いできない事故等があります。(抜粋)
- 故意もしくは重大な過失または法令違反
- 農作業以外の使用目的による事故
- 地震・噴火・津波の事故(地震等担保特約は除く)
- 損害発生の通知が遅延し、事故が確認できないとき
- 凍結により生じた損害
- タイヤ・チューブ・ベルト・こぎ歯等消耗品のみに生じた損害
- 修理済みで損害が確認できない事故
- 加入物件の摩滅、腐食、さび、その他自然消滅
- 故障(偶然な外来の事故に直接起因しないとき)
- 農機具の価額の5%または1万円のいずれか少ない額に満たない損害
◎地震によって農機具に生じた損害の50%を補償できる地震等担保特約を付加することができます。