岐阜県農業共済組合(NOSAI岐阜)  岐阜 / 西濃 / 中濃 / 東濃 / 飛騨

果樹共済

果樹共済

加入できるもの

種類 りんご なし もも かき
結果樹齢 5年 4年 3年 4年

加入資格者

当農業共済組合の区域内に住所を有し、種類・類区分ごとの栽培面積が5a以上の農業者です。

種類
類区分
りんご なし もも かき
1類 つがる等 幸水・新水等 みさか白鳳 甘がき
2類 陽光・ジョナゴールド等 廿世紀・豊水等 昭和白桃・白鳳等 ‐
3類 王林・ふじ等 新高・愛宕等 ‐ ‐

災害収入共済方式へ加入する場合は、概ね全量を共同出荷している方になります。
さらに下記の証明が必要になります。

出荷資料又は青色申告書等
・生産者名
・年産
・類区分
・総販売金額
・必要経費 ※
※必要経費とは
・消費税
・梱包代
・荷受会社手数料
 
・出荷団体手数料
・その他必要経費

加入申込期間 掛金納入期限

減収総合一般・災害収入共済方式 減収総合短縮方式
種類 加入申込期間 掛金納入期限 加入申込期間 掛金納入期限
りんご 6月1日から
6月15日まで
7月15日 2月20日から3月5日まで 3月30日
なし 2月1日から2月15日まで 3月9日
もも ‐ ‐
かき 2月1日から2月15日まで 3月9日

加入資格者が栽培する全ての樹園地を申込み、当組合がこれを承諾することにより関係成立します。
正当な理由なく払込を遅延された場合は、共済関係の解除となります。
種類によっては申込みできない方式があります。

共済責任期間

責任の始期 責任の終期
半相殺減収総合一般方式
災害収入共済方式
花芽の形成期 当該花芽にかかる果実を
収穫するまで
半相殺減収総合短縮方式
特定危険方式
発芽期 当該花芽期の属する年の果実を
収穫するまで

引受方式

果樹共済 引受方式

共済金額

被害が発生したときに補償される最高金額のこと。この範囲内で実際に生じた損害の程度によって共済金をお支払いします。

共済掛金

掛金は次の算式によって算定されます。

共済金額(補償される金額) × 共済掛金率

ポイント 50%を国で負担し、残りが農家が負担する掛金となります。
適用される料率は直近20年分の被害率から該当する段階を設定します。
無事故が続けば掛金が安くなります。
防災施設の設置状況によっては更に割引きが適用されます。

掛金は国が50%を負担します

支払いの対象となる災害

共済責任期間中に発生した損害で、補償の対象としている事故は次のとおりです。

1 風水害 8 冷害 15 地すべりの害
2 干害 9 冷湿害 16 火災
3 ひょう害 10 雨害湿潤害 17 病害
4 寒害 11 雷害 18 虫害
5 雪害
12
その他の気象上の原因による災害
19 鳥害
6 暖冬害 13 地震の害 20 獣害
7 凍霜害 14 噴火の害
風水害
風水害
ひょう害
ひょう害
凍霜害
凍霜害
病害
病害

共済金の支払いについて

農林水産省が定める損害評価要綱により評価し、農林水産省の認定を経て損害額を算出しお支払いします。
被害が見込まれる場合は、お近くのNOSAIへ通知してください。

共済金が支払えない主な事由
1 戦争その他の変乱による損害 4 告知義務違反
2 故意又は重大な過失による被害 5 通常すベき管理を怠った場合
3 掛け金等の遅延 6 その他

詳しくはおたずねください。

半相殺方式

単位 評価方法 選択できる補償割合
農家単位 現地調査 7割 6割 5割

被害のあった樹園地の収穫量の減収により共済金を支払います。

引受方式 内容 単位 評価方法 選択できる補償割合
減収総合 一般方式 風水害、干害、寒害、雪害その他気象上の原因による災害、火災、病虫害及び鳥獣害による減収 農家単位 現地調査 7割 6割 5割
短縮方式

共済金額

共済金額=果実のキログラム当たり価額
×農家の保有する園地収量×保険に付する割合

  • 果実のキログラム当たり価額は毎年国が定めます。
  • 園地収量は管理条件・出荷実績などをもとに組合が定めます。
  • 保険に付する割合は4割から7割の間で農家が選びます。
    (支払開始割合に応じて、保険に付する割合の上限が変わります。)
共済金額

共済金

損害の評価は現地での園地評価によって行われます。

  • 減収総合方式
    果実の減収量が基準となる収穫量の30%、40%、50%を超えたときに支払われます。
  • 共済金=共済金額×支払割合(%)
  • 損害割合ごとの共済金支払割合は(減収総合方式は、支払開始割合30%を選択した場合)
共済金

災害収入共済方式

単位 評価方法 選択できる補償割合
農家単位 出荷データ 8割 7割 6割

共済事故により減収または品質の低下に伴う生産金額の減少があった場合に共済金を支払います。
※【災害収入方式の基準生産金額】=農家ごとの最近5か年の10a当たり生産金額により設定します。
農協から生産金額等の証明を得たり、青色申告書での販売金額等の確認が必要となります。

共済金額

  • 共済金額=基準生産金額×保険に付する割合
  • 基準生産金額=加入者ごとに最近5ヵ年の出荷資料等から各年産ごとの10a当たり生産金額を算出しこれをもとに決定します。
  • 10a当たり生産金額=
    総販売金額―農業協同組合等が控除する必要経費部分
    果樹の栽培面積
  • 保険に付する割合は4割から8割の間で農家が選びます。
共済金額

共済金

災害により実収穫量(品質を含む)が基準収穫量を下回り、かつ農家手取りが共済限度額に達しない場合に支払われます。

  • 共済金= (共済限度額 ― 生産金額) ×
    共済金額
    共済限度額
  • 共済限度額=基準生産金額×農家の選択割合 (80%、70%、60%)
  • 生産金額=総販売金額―農業協同組合等が控除する必要経費部分


掛金率

果樹危険段階別掛金率

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