園芸施設共済
加入できるもの
単位 | 評価方法 | 選択できる補償割合 | ||||
農家単位 | 災害のつど一棟ずつ 現地損害評価 |
8割 | 7割 | 6割 | 5割 | 4割 |
特定園芸施設 | 付帯施設 | 施設内農作物 |
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野菜、花きなどの農作物を栽培するためのプラスチックハウス(ビニールハウス)およびガラス室 ※全棟加入となります(一部を除く) |
温湿度調節施設、かん水施設、換気施設、カーテン装置などお持ちの施設全て | 施設内で栽培されている野菜、花きなどの農作物 ※作物によって引受できない物もあります。希望される場合は全棟加入いただきます。 ※作物は収入保険への加入をお勧めします。ただし、収入保険は青色申告をしている農家が対象です。 |
- 特定園芸施設のみ
- 特定園芸施設+附帯施設
- 特定園芸施設+施設内農作物
- 特定園芸施設+附帯施設+施設内農作物
※施設内農作物の病害虫の被害については、施設管理・肥培管理の状態及び病虫害の種類によって共済金の減額があります。
小損害不填補 | 撤去費用 | 復旧費用 |
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1棟ごとに以下の最低支払基準を選択いただきます。 ①3万円 (満たない場合は価格の5%) ②10万円 ③20万円 ④50万円 ⑤100万円 ※選んだ基準により掛金の変動があります。 |
共済事故により、損壊した施設(被覆材を除く)の撤去にかかる費用の一部を補償します。 必要書類 領収書または請求書 |
共済事故により、損壊した施設(被覆材を除く)の復旧にかかる費用の一部を補償します。 必要書類 領収書または請求書 ※掛金は全額加入者負担となります。 |
加入資格者
当農業共済組合の区域内に住所を有し、所有または管理する園芸施設の面積が100㎡以上の農業者です。
共済責任期間
責任の始期 | 責任の終期 |
共済掛金の払い込みを受けた日の翌日 | 責任開始日から1年間 但し以下の場合はこの限りではありません。 ①共済責任期間の始期または終期を統一する場合 ②園芸施設の設置が周年でない場合 |
共済掛金
掛金は次の算式によって算定されます。
共済掛金 | = | 共済金額 | × | 共済掛金率 |
①共済掛金の半分を国が負担(共済金額の合計が1億6千万円まで・復旧費用は除きます)
②危険段階別掛金率を適用
※直近20年分の被害率から料率を算定。無事故が続けば掛金がお安くなります。
共済金額
ご加入いただく施設ごとに価格を定め、選択した補償割合 (8割・7割・6割・5割・4割) の範囲内で設定します。
支払いの対象となる災害
共済責任期間中に発生した損害で、補償の対象としている事故は次のとおりです。
1 風水害 | 6 破裂及び爆発 |
2 ひょう害 |
7
航空機の墜落及び接触並びに航空機からの物体の落下
|
3 雪害 | 8 車両及びその積載物の衝突及び接触 |
4
その他の気象上の原因 (地震噴火を含む)
|
9 病虫害 |
5 火災 | 10 鳥獣害 |
支払いの対象とならない災害
1 戦争その他の変乱による損害 | 4 告知義務違反 |
2 故意又は重大な過失による被害 | 5 通常すベき管理を怠った場合 |
3 掛金等の遅延 | 6 その他 |
詳しくはおたずねください。
共済金の支払いについて
共済金は同一責任期間中に、災害の生じた都度1棟ごと損害評価要綱等に基づき算出し、お支払いします。
被害が発生した場合はお近くのNOSAIへ速やかにご連絡ください。
被害の確認ができない場合や、異動通知が無い場合共済金が支払えないことがあります。