岐阜県農業共済組合(NOSAI岐阜)  岐阜 / 西濃 / 中濃 / 東濃 / 飛騨

収入保険

収入保険
自然災害等で減収市場価格が下落災害で作付不能けがや病気で収穫不能倉庫の浸水被害取引先の倒産盗難や運搬中の事故新型コロナウイルスによる需要の低下

収入保険制度は、品目の枠にとらわれず、自然災害による収量減少だけでなく、価格低下なども含めた収入減少を補償するしくみです。

青色申告を行っている農業者 (個人・法人) が対象です。

※5年以上の青色申告実績がある方が基本ですが、青色申告 (簡易な方式を含む) の実績が、制度加入時に1年分あれぱ加入できます。なお、その場合の補償限度額は、申告実績が5年になるまで徐々に引き上げていく等の措置があります。

農業者は、保険料・積立金を支払って加入します。(任意加入)

※保険料は掛捨てになります。保険料率は、危険段階制のため保険金をもらわなければ徐々に下がります。
半額の国庫補助がありますので加入初年度の本人負担は1.23%となります。

※積立金は自分のお金であり、補てんに使われない限り、翌年に持ち越されます。75%の国庫補助があります。

※収入保険制度と農業共済やナラシ対策などの類似制度については、どちらかを選択して加入することとなります。
ただし、家畜共済及び園芸施設共済には同時加入ができます。
当分の間の特例として、野菜価格安定制度の利用者が初めて収入保険に加入する場合、収入保険と野菜価格安定制度を2年間同時利用することができます。

同時利用される方は、収入保険の保険料等と野菜価格安定制度の生産者負担金の両方を支払います。
また、収入保険の期間中に、野菜価格安定制度の補給金を受け取った場合、収入保険の補填金の計算上、その金額を控除します。

青色申告の主なメリット

青色申告特別控除

「正規の簿記」の場合は65万円を、「簡易な方式」の場合は10万円を所得から控除可能です。

損失の繰り越しと繰り戻し

損失額を翌年以後3年間(法人は9年間)にわたって繰り越して、各年分の所得から控除可能です。
また、繰り越しに代えて、損失額を前年に繰り戻して、前年分の所得税の還付を受けることも可能です。

※帳簿を付けることで、自らの経営状況をつかみやすくなるとともに、金融機関からの信用を得やすいといった経営上のメリットも出てきます。

収入保険の全体スケジュール(個人の場合のイメージ)
※法人は決算期でスケジュールが変わります

収入保険の全体スケジュール

収入保険の仕組み

農業者が保険期間に生産・販売する農産物の販売収入全体が対象です。

  • 米、畑作物、野菜、果樹、花、たばこ、茶、しいたけ、はちみつ、生乳など、ほとんどの農産物をカバーします。
    簡易な加工品(精米、もち、荒茶、仕上茶、梅干し、干し大根、畳表、干し柿、干し芋、乾しいたけ、牛乳等)も含みます。
  • 肉用牛、肉用子牛、肉豚、鶏卵は、マルキン等が措置されているので対象外です。

農業者ごとに、保険期間の収入が基準収入の9割(補償限度)を下回った場合に、下回った額の9割(支払率)を補てんします。

掛捨ての「保険方式」と、掛捨てではない「積立方式」の組合せができます。
  • 保険方式の補償限度は、青色申告実績が5年以上の場合、80%を上限として70%・60%・50%のいずれかを選択できます(加入申請時に青色申告実績が1年の場合は、補償限度は70%からスタートし、実績年数に応じて段階的に引き上げられます)。
  • 積立方式の補償幅は、10%・5%のいずれかを選択できます。
  • 支払率は、保険方式は、90%~50%(10%刻み)、積立方式は、90%~10%(10%刻み)のいずれかを選択できます。
保険料には50%、積立金には75%、付加保険料には50%の国庫補助があります。
  • 保険料=保険金額(基準収入×保険方式の補償限度×支払率)×保険料率(国庫補助後)
  • 積立金=積立金額(基準収入×積立方式の補償幅×支払率)×25%
  • 付加保険料=加入者割(1年目4,500円、2年目以降3,200円)+補償金額割(保険金額及び積立金額1万円当たり22円)
保険料率は、1.23%です。また、自動車保険と同様に、保険金の受取実績に応じて、翌年の保険料率が変動します。
  • 加入1年目は、「区分0」の率が適用されます。
  • 保険金の受取りがなければ、1段階ずつ下がるのが基本です。
  • 保険金の受取りがあれば、損害率(保険金÷保険料)の大きさに応じて段階は上がりますが、年最大3区分まででとどまります。

青色申告実績が5年以上の場合

青色申告実績が5年以上の場合

過去5年間の平均収入(5中5)を基本
規模拡大など、保険期間の営農計画も考慮して設定

危険段階別の保険料率

危険段階別の保険料率

収入保険に関するQ&A

Q1. 収入保険の対象収入は、どのようにして計算するのですか。

1. 収入保険では、自ら生産した農産物の販売収入全体を対象とします。
2. その把握については、税制度と整合した簡素な仕組みとするため、青色申告決算書における収入金額の算定方法に準じて、次のように計算します。
対象収入=農産物の販売金額+事業消費金額+(期末棚卸高-期首棚卸高)
3. なお、雑収入については、農産物の販売収入に関係のないものも含みますので、基本的には計算式には入れません。


Q2. 税申告上、雑収入として計上されるものは、基本的に、収入保険の対象収入に含めないとのことですが、雑収入の中で対象収入となるものがありますか。

雑収入として計上されているものであっても、農産物の販売金額と同等のものについては、収入保険の対象収入に含めることとしています。例えば、
①農産物の精算金
②畑作物の直接支払交付金、甘味資源作物交付金、でん粉原料用いも交付金及び加工原料乳生産者補給金の数量払
③同時利用中の野菜価格安定制度の補給金


Q3. 飼料用米の交付金にも数量払的な要素が入っていますが、対象収入に含まれるのですか。

飼料用米の交付金については、単収に応じて面積当たり単価が変動しますが、麦、大豆等の水田活用の直接支払交付金と同じ面積払であり、畑作物の直接支払交付金などの数量払とは性格が異なります。また、農業共済においても、飼料用米の交付金は補償の対象としていないことから、対象収入に含まれません。


Q4. 作業受託料は、対象収入となるのですか。

作業受託料については、
①税申告上、雑収入として計上されること
②生産者と作業受託者の双方が収入保険に加入した場合に、例えば、ほ場が被害を受けて作物の生産ができなくなり、作業受託料が支払われなかったときに、生産者のみならず、作業受託者にも保険金が二重に支払われる可能性があること等から、対象収入に含まれません。


Q5. 基準収入はどのように算定するのですか。

1. 基準収入については、過去5年間の平均収入(5中5)を基本(過去5年間の青色申告実績がない場合は、実績のある年の平均収入)としつつ、保険期間の営農計画を考慮して設定します。
2. 具体的には、
①経営面積を拡大する場合は、過去の単位面積当たり平均収入及び保険期間の経営面積を用いて上方修正(保険期間の見込農業収入金額の範囲内)
②過去の収入に上昇傾向がある場合は、過去5年間の平均収入及び各年の収入の上昇傾向の平均値を用いて上方修正(保険期間の見込農業収入金額の範囲内)
③経営面積を縮小する場合や単収・単価の低い作物へ転換する場合などは、これらを加味して下方修正など、客観的な算定ル一ルを用いて設定します。
3. 基準収入については、簡単に試算できるシミュレーションソフ卜を公開しています。 ⇒ シミュレーションはこちら
また、加入申請の際には、タブレット端末のシステム上でも、シミュレーションを行うことができます。


Q6. 過去5年間のいずれかの年に、収入が皆無となるような大きな災害があった場合、基準収入を過去5中5平均とすると、基準収入が大きく下がり、十分な補償にならないのではないですか。

1. 基準収入の計算に当たっては、実質的に自然災害年の収入減少が影響しないようになる仕組みを準備しています。
2. 具体的には、
①過去に、自然災害により収入が大幅に減少した年がある場合、「収入上昇特例」を適用し、基準収入を上方補正します。(図1)
②直近年に、自然災害により営農ができない農地や施設が発生し、収入が大幅に減少している場合、保険期間に営農が再開できる状態になれば、「規模拡大特例」を適用し、基準収入を上方補正します。(図2)
※いずれも、保険期間の営農計画に基づく見込農業収入金額が上限となります。

図1
Q6
図2
Q6

Q7. 事故発生の通知は、 どのような場合に行うのですか。

1. 収入保険では、農産物の収量減少に関係する損害があった場合に、事故発生の通知を義務づけていますが、具体的には、補てんの際に、1割の自己責任部分があることを勘案し、原則として、対象農産物等の種類ごとに1割以上の収量減少が見込まれる事故の場合に通知を行います。
2. なお、通知は、メ一ルや電話による連絡でも可能です。


Q8. 保険期間に大きな損害があり、収入減が見込まれるときに、何か手当はありますか。

農業者の中には自然災害等の発生時に当座の資金が必要となる場合もあることから、全国農業共済組合連合会が無利子でつなぎ融資を行うこととしています。


Q9. 保険料、積立金、付加保険料の税務上の取扱いはどうなりますか。

収入保険の加入者が納付する保険料、積立金及び付加保険料については、税務上、
①保険料、付加保険料は、原則として保険期間の必要経費又は損金に算入
②積立金は、預け金となります。


Q10. 保険金及び特約補てん金は、保険期間の翌年の支払となると税負担が過大になるおそれがあるので、税務上、保険期間の総収入金額に算入されるようにすベきではないですか。

1. 保険金と、特約補てん金のうち国庫補助相当分は、税務上、保険期間の総収入金額に算入することになります。
2. 保険期間終了後、加入者は収入保険の保険金及び特約補てん金(国庫補助相当分)の見積りを行い、これら見積り金額を含めて確定申告を行うことになります。
3. このため、確定申告に間に合うように、全国農業共済組合連合会が、保険金及び特約補てん金の見積りができるツールを準備し、農業共済組合等の職員がサポートします。


Q11. 青色申告を行っている農産者が経営を移譲した場合、その青色申告実績は引き継がれるのですか。

1. 青色申告を行っている農業者が、経営を移譲する場合の青色申告実績の取扱いについては、
①譲受人が青色申告を行う者であって、
②経営移譲の前後で事業の同一性が認められる場合は、青色申告実績を引き継げることとします。
2. 例えば、青色申告を行う子へ親の経営をそのまま移譲する場合は、青色申告実績を引き継ぐことができます。


Q12. 収入保険と農業共済、ナラシ対策、野菜価格安定制度などの類似制度については、どちらかを選択して加入するとのことですが、同時に加入できる事業はあるのでしょうか。

次の事業は、収入保険と同時に加入できます。

・野菜の価格下落時の出荷調整を支援する事業
(野菜需給均衡総合推進対策事業等)
・野菜の契約取引において不作時の数量確保を支援する事業
(契約指定野菜安定供給事業数量確保タイプ等)
・園芸施設共済(施設本体部分)
・果樹共済の樹体共済
・家畜共済(搾乳牛や繁殖雌牛等の固定資産、病傷共済)等


Q13. 野菜価格安定制度の指定産地において、野菜価格安定制度から収入保険へ移行する農業者が増加すると、産地要件を満たさなくなりませんか。

1. 野菜価格安定制度における指定産地の要件は、野菜価格安定制度に加入していない農業者も含め、産地における指定野菜の作付面積等に基づき判定することとなっています。
2. このため、指定産地において野菜価格安定制度から収入保険ヘ移行する農業者が増加したとしても、それにより産地要件を満たさなくなることはありません。
 
(参考) 指定産地の要件
①指定野菜の作付面積が20ha以上
②出荷団体(JA等)及び大規模生産者における指定野菜の出荷割合が指定産地全体の出荷数量の2/3以上


Q14. 過去の収入をみても、収入が大きく減少した年はないので、安い掛金で加入はできませんか。

農産物の販売収入が半減することが想定しづらいタイプの方は、発動基準(基準収入の9割)は変えずに、受け取る保険金の額を小さくする(補償の下限を70%、60%、50%から選択し、補償範囲を小さくする)ことで、保険料が最大で約4割安くなるタイプに加入することができます。

例えば、基準収入が1,000万円の場合は、保険期間の販売収入がゼ口になっても補償する基本タイプでは、保険料は約8.8万円ですが、補償の下限を基準収入の70%、すなわち販売収入が700万円になるまで(3割減)の収入減少を補償するタイプにすると、保険料は約4.9万円(約4割安い)となります。

基本のタイプ

補償の下限を選択しない場合

基本のタイプ

補償の下限を設けたタイプ

基準収入の70%を補償の下限として選択した場合

補償の下限を設けたタイプ

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