畑作物共済 (大豆)
加入できるもの
大豆 (乾燥子実に限ります)
加入資格者
当農業共済組合の区域内に住所を有する方で大豆(類区分ごと)の耕作面積が10a以上の農業者です。
※全相殺方式の場合はJA等の出荷先で右記の資料が得られ(原則最近5か年分)、今後も同様に出荷及び資料が得られる事が必要になります。詳しくはお問い合わせください。
・生産者名
・年産
・出荷数量
・自家用に供した数量
・贈答用に供した数量
・受払帳簿
・その他の関係書類
加入申込期間 掛金納入期限
加入申込期間 | 掛金納入期限 | |
大豆 | 6月1日から7月10日まで | 7月31日 |
加入資格者が耕作する全てのほ場を申込み当組合がこれを承諾することにより関係成立します。
正当な理由なく払込を遅延された場合は、共済関係の解除となりますのでご注意ください。
共済責任期間
責任の始期 | 責任の終期 | |
大豆 | 発芽期 (移植の場合は移植期) | 収穫をする時、ほ場を搬出するまで |
引受方式
共済掛金
掛金は次の算式によって算定されます。
共済金額(補償される金額) | × | 共済掛金率 |
そのうち55%を国で負担し、残りが農家が負担する掛金となります。
適用される料率は直近20年分の被害率から該当する段階を設定します。
無事故が続けば掛金が安くなります。
共済金額
被害が発生したときに補償される最高金額のこと。
この範囲内で実際に生じた損害の程度によって共済金をお支払いします。
支払いの対象となる災害
共済責任期間中に発生した損害で、補償の対象としている事故は次のとおりです。
1 風水害 | 8 雨害湿潤害 | 15 火災 |
2 干害 | 9 冷湿害 | 16 病害 |
3 冷害 | 10 土壌湿潤害 | 17 虫害 |
4 ひょう害 | 11 地震害 | 18 鳥害 |
5 凍霜害 | 12 噴火の害 | 19 獣害 |
6 寒害 | 13 地すべりの害 | |
7 雪害 |
14
その他の気象上の原因による災害
|
|
風水害 |
土壌湿潤害 |
獣害 |
共済金の支払いについて
農林水産省が定める損害評価要綱により評価し、農林水産省の認定を経て損害額を算出しお支払いします。
被害が見込まれる場合は、お近くのNOSAIへ通知してください。
共済金が支払えない主な事由 | |
1 戦争その他の変乱による損害 | 4 告知義務違反 |
2 故意又は重大な過失による被害 | 5 通常すベき管理を怠った場合 |
3 掛金等の遅延 | 6 その他 |
詳しくはおたずねください。
全相殺方式
単位 | 評価方法 | 選択できる補償割合 |
農家単位 | 出荷デ一夕 | 9割 8割 7割 |
すベてのほ場の収穫量の合計が、農家の引受収量を下回った場合に共済金を支払います。
JA等の出荷先の資料や、青色(白色)申告書での収穫量の確認が必要となります。
※【全相殺方式の耕地別基準収穫量】=農家ごとの最近5か年の実収穫量により設定します。
共済金額
1kg当たりの単価に、農家が耕作する全耕地の基準収穫量に9割をかけたものが共済金額となります。
共済金
農家ごとに基準収穫量から実収穫量を差し引いて得た数量(減収量)が基準収穫量の1割を超えたときに共済金を支払います。
半相殺方式
単位 | 評価方法 | 選択できる補償割合 |
農家単位 | 現地調査 | 8割 7割 6割 |
被害のあったほ場の減収量の合計が、基準収穫量の(2割・3割・4割)を超えた場合に共済金を支払います。
※【半相殺方式の耕地別基準収穫量】=10a当たり収穫量×その耕地の面積
共済金額
1kg当たりの単価に、農家が耕作する全耕地の基準収穫量の8割をかけたものが共済金額となります。
共済金
平成27年産から、畑作物の直接支払交付金の営農継続支払を、農業者の当年産の収入に含めることとなりました。このため、支払われる共済金は、補償金額から営農継続支払を排除したものとなります。
地域インデックス方式
単位 | 評価方法 | 選択できる補償割合 |
耕地単位 | 現地調査 | 9割 8割 7割 |
統計データによる収穫量が、基準収穫量の(9割・8割・7割)を下回った場合に共済金を支払います。
統計単収に基づいて共済金を計算するため、一部の耕地で大きな被害に遭われても支払いの対象とならない場合があります。
※【地域インデックス方式の耕地別基準収穫量】=地域ごとの過去5か年の統計平均単収を用いて基準収穫量を設定
共済金額
※1キログラム当たりの単価は毎年農林水産省より発表されます。
共済金
畑作物共済(蚕繭)
全相殺方式
単位 | 評価方法 | 選択できる補償割合 |
農家単位 | 出荷データ | 8割 7割 6割 |
加入できるもの
蚕繭
加入資格者
当農業共済組合の区域内に住所を有する方で類区分ごとの蚕種の掃立量が0.25箱以上の農業者です。
加入申込期間 掛金納入期限
加入申込期間 | 掛金納入期限 | |
春・初秋・晩秋 | 4月1日から4月10日まで | 配蚕後2週間以内 |
共済責任期間
責任の始期 | 責任の終期 | |
春・初秋・晩秋 | 桑の発芽期 | 収繭期まで |
引受方式
区分 | |
1類~3類 | 春蚕繭 |
7類~9類 | 晩秋蚕繭 |
引受方式 | 単位 | 評価方法 | 選択できる補償割合 | ||
全相殺方式 | 農家単位 | 出荷データ | 8割 | 7割 | 6割 |
共済掛金
共済掛金は、共済金額に共済掛金率をかけて計算されます。
そのうち50%は国で負担し、残りが農家の負担する掛金です。
(春蚕繭・晩秋蚕繭により共済掛金率が異なります。また農家により相異する場合があります)
共済金額
共済金額は次のように決められます。
1kg当たりの繭価に、農家ごとの基準収繭量の8割(7割・6割)をかけたものが共済金額となります。
支払いの対象となる災害
共済責任期間中に発生した損害で、補償の対象としている事故は次のとおりです。
蚕繭の事故 |
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・鳥害 | ・風水害 | ・火災 |
・地震害 | ・虫害 | ・噴火の害 |
・病害 | ・獣害 | |
桑葉の事故 |
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・風水害 | ・火災 | ・地震害 |
・虫害 | ・噴火の害 | ・病害 |
・獣害 | ・干害 | ・雪害 |
・ひょう害 | ・凍霜害 | ・冷害 |
・冷湿害 | ・雷害 | |
・その他の気象上の原因による災害 |