家畜共済
加入できるもの

牛の胎児・子牛加入の選択
期首時の申し出により、責任期間中に ※ 胎齢240日以上の胎児および5ヶ月未満の子牛は加入できます。
※ 受精卵移植の場合は体外での発育期間を240日から差し引いた日数
加入の方法
①家畜の種類ごとに全頭加入が条件です。(包括共済といいます)
②死廃共済には火災、法定・届出伝染病、自然災害を対象とする特定の事故を対象から除外する方式があります。
③種雄馬・種雄牛は個体ごとの加入です。(個別共済といいます)
共済責任期間
組合が加入申し込みを承諾して農家から掛金の払込みがあった日の翌日から1年間です。
家畜共済の事故
死亡、廃用、行方不明、盗難、病気、ケガ、奇形 (子牛)、 ※ 胎齢240日以上の胎児の死亡等です。
(肉豚は死亡のみ)
※ 受精卵移植の場合は体外での発育期間を240日から差し引いた日数
共済金
肉代等については、最低基準が設けられています。
(事故になった家畜の評価額 ― 肉代等) × 補償割合
1頭、1頭の家畜をはっきりと
家畜の個体確認が必要になりますので、生年月日・名号・耳標番号等で個体がはっきりわかる様にしてください。なお、牛の場合は「家畜個体識別システム」の耳標番号 (10桁の番号) により個体を識別します。
死亡廃用共済
期間中に飼養を計画しているすベての家畜を引受します。計画と異なった場合は、掛金期間終了時点で掛金等の調整を行います。
※期末では加入期間中に存在した個体で引受を調整(変更)します。

「子牛等選択」の場合、出生を見込んだ子牛は分娩予定日から期末時点での満月齢を計算して引受し、期末調整では生まれた日から期末の月齢を計算する(事故になっていても同じ)。
胎児死の場合は、胎児評価額×付保割合(固定)で共済金を算定する。
疾病傷害共済
「病傷支払限度額」を設定し、期間内の病傷事故は、この「病傷支払限度額」までを病傷共済金としてお支払い致します。
※ (旧)家畜共済の「病傷共済金給付限度額」と同じです。
病傷支払限度額は引受時に飼養されている家畜の引受評価額の合計(引受価額)から設定します。期間中に導入や出生があり当初の引受価額を超えた場合は増額できます。

※導入予定個体、出生予定個体、胎児は含みません。
※継続引受において、期首時点の飼養頭数が0頭の場合、期間中に最初に家畜を飼養した時に共済金額を増額します。
※病傷共済金額の増額上限は引受価額の変更分の金額(例20万円)×支払限度率×変更前の選択割合×短期係数×変更後日数割合
共済金支払限度額について
【死亡廃用共済】
馬以外の家畜では、過去3年間の死廃事故(火災・伝染病・風水害等を除く)の被害率が平均より高い農家には「支払限度率」が定められており、共済金支払限度額を超えた場合は支払いが出来ません。
共済金支払限度額=共済金額×支払限度率
【疾病傷害共済】
期首時点で存在する個体(導入予定、出生予定は含まない)の引受価額×支払限度率
ただし、期首時点で存在する個体の引受価額は50万円×頭数が限度となります。
掛金率
家畜危険段階別掛金率
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