家畜共済
加入できるもの
牛の胎児・子牛加入の選択
期首時の申し出により、責任期間中に妊娠240日以上の胎児および5ヶ月未満の子牛は加入できます。
加入の方法
①家畜の種類ごとに全頭加入が条件です。(包括共済といいます)
②死廃共済には火災、法定・届出伝染病、自然災害を対象とする特定の事故を対象から除外する方式があります。
③種雄馬・種雄牛は個体ごとの加入です。(個別共済といいます)
共済責任期間
組合が加入申し込みを承諾して農家から掛金の払込みがあった日の翌日から1年間です。
家畜共済の事故
死亡、廃用、行方不明、盗難、病気、ケガ、奇形 (子牛)、妊娠240日以上の胎児の死亡等です。
(肉豚は死亡のみ)
共済金
肉代等については、最低基準が設けられています。
(事故になった家畜の評価額 ― 肉代等) × 補償割合
1頭、1頭の家畜をはっきりと
家畜の個体確認が必要になりますので、生年月日・名号・耳標番号等で個体がはっきりわかる様にしてください。なお、牛の場合は「家畜個体識別システム」の耳標番号 (10桁の番号) により個体を識別します。
見直しのポイント(平成31年1月より改正しています)
死廃共済と病傷共済の分離
これまでは死廃(死亡廃用)事故と病傷(疾病傷害)事故が一体となっていましたが、死廃共済と病傷共済に分離されました。
この改正により、どちらか一方のみの加入が可能になります。また、死廃と病傷で、それぞれ別の補償割合を選択できます。
家畜の資産価値と評価額
固定資産的家畜(搾乳牛、繁殖牛、繁殖馬、種豚、種雄畜)は、経過とともに価値は減少しますが、申込時(期首)の資産価値を引受評価額として補償します。
棚卸資産的家畜(育成乳牛、育成肥育牛、育成・肥育馬、肉豚)は、経過とともに価値が増加しますので、事故発生時の資産価値を引受評価額として補償します。ただし、肉豚は従前どおり1頭当たりの評価額は固定です。
と畜場で白血病と診断された家畜の取り扱い
これまでは農業者が出荷し、と畜場で牛白血病が判明した牛に限り共済事故の対象でしたが、家畜商経由で出荷した場合であっても共済事故の対象になります。
包括共済の事務を簡素化
これまでの家畜が異動するたびに農業者が申告する方式を廃止し、申込時(期首)の年間飼養計画を基に予定頭数を申告し、掛金を納入していただきます。責任期間満了時(期末)には、その時点までの飼養頭数を申告していただき、掛金等を調整(追加徴収・返戻)します。
この改正により、付保割合が固定化され、共済金の支払割合が変動しなくなりました。
待期間の取り扱い
現行では、共済加入者間で取り引きされた家畜(取引前2週間以上前に加入している個体)については、2週間以内の事故でも事故の対象になります。
※注
令和2年1月1日以降の引受における改正
疾病傷害共済における共済金の1割が負担となります。
初診料(1,300円相当)が給付対象となります。
死亡廃用共済
期間中に飼養を計画しているすベての家畜を引受します。計画と異なった場合は、掛金期間終了時点で掛金等の調整を行います。
※期末では加入期間中に存在した個体で引受を調整(変更)します。
「子牛等選択」の場合、出生を見込んだ子牛は分娩予定日から期末時点での満月齢を計算して引受し、期末調整では生まれた日から期末の月齢を計算する(事故になっていても同じ)。
胎児死の場合は、胎児評価額×付保割合(固定)で共済金を算定する。
疾病傷害共済
「病傷支払限度額」を設定し、期間内の病傷事故は、この「病傷支払限度額」までを病傷共済金としてお支払い致します。
※ (旧)家畜共済の「病傷共済金給付限度額」と同じです。
病傷支払限度額は引受時に飼養されている家畜の引受評価額の合計(引受価額)から設定します。期間中に導入や出生があり当初の引受価額を超えた場合は増額できます。
※導入予定個体、出生予定個体、胎児は含みません。
※継続引受において、期首時点の飼養頭数が0頭の場合、期間中に最初に家畜を飼養した時に共済金額を増額します。
※病傷共済金額の増額上限は引受価額の変更分の金額(例20万円)×支払限度率×変更前の選択割合×短期係数×変更後日数割合
共済金支払限度額について
【死亡廃用共済】
馬以外の家畜では、過去3年間の死廃事故(火災・伝染病・風水害等を除く)の被害率が平均より高い農家には「支払限度率」が定められており、共済金支払限度額を超えた場合は支払いが出来ません。
共済金支払限度額=共済金額×支払限度率
【疾病傷害共済】
期首時点で存在する個体(導入予定、出生予定は含まない)の引受価額×支払限度率
ただし、期首時点で存在する個体の引受価額は50万円×頭数が限度となります。