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農業共済制度が変わりました

農業共済制度が変わりました!

共済事業全般

①危険段階別掛金率の設定と適用方法が変わりました。

個人ごとに、直近20年分の損害率を算定し、掛金率表から該当する危険段階を決定します。無事故の年(産)が続けば、掛金が安くなる仕組みに変わりました。

②地域インデックス方式が始まりました。

農林統計データを用いて共済金を支払う方式です。

農作物(水稲・麦)……………………市町村別統計データ(飼料用米は統計データが無いため対象外)
畑作物(大豆)…………………………市町村別統計データ
果樹(りんご・なし・もも・かき)…都道府県別統計データ

農業共済制度

③半相殺方式の評価方法が変わりました。

被害耕地の実測をすることは廃止し、被害申告の際、すべての被害耕地の見込収穫量の申告が必要となります。そのうち、1/3程度を抜取実測調査し、見込収穫量を修正します。

農作物共済

④一筆半損特約が選択できます(31年産から)

目視で半作以下が見込まれる耕地を50%の減収とみなして共済金計算を行う特約を選択できるようになりました。

一筆方式が令和3年産までで廃止され、すべての補償が農家単位方式となります。農作物共済(水稲・麦)では局部被害の対応として、5割以上の減収ほ場を支払対象とする「一筆半損特約」を選択加入することができます。
なお、全損したほ場を支払対象とする一筆全損特例は従来通り標準で付与されます。

園芸施設共済

⑤被覆していない期間も補償の対象となりました。

育苗ハウスなどは被覆期間のみの短期加入でしたが、地震・水害などにも備えて、被覆していない期間も含めた周年の補償となります。

⑥作物部会などで集団加入を行うと掛金等が割引できるようになりました。

(1)掛金5%割引(要件は次のとおりです)

ア 所属する集団とNOSAIが協定を結ぶこと。
イ 一斉加入で加入者が増加し、加入割合が全体の8割を超えること。
ウ 一斉に園芸施設共済に加入申込みを行うこと。

(2)事務費賦課金

ア 所属する集団とNOSAIが協定を結ぶことが要件です。

① 5人~9人の加入で 10%割引
② 10人以上の加入で 20%割引

⑦古いハウスは加入から除外できるようになりました。

例えば、パイプハウスなら、設置当初から25年経過して古くなった棟であれば、補償から除外できるようになりました。(26年目から)
今までは、所有する全てのハウスを加入する必要がありましたが、補償が必要なハウスだけを選んで加入できるので、掛金を軽減できます。

⑧太い骨材のパイプハウスなら掛金15%割引できるようになりました。

プラスチックハウス(全面被覆されたパイプハウス)のうち、骨格の主要パイプの太さが31.8ミリ以上で造られているハウスの掛金は、令和元年6月以降の加入は15%割引かれます。

⑨大きな被害に限定し掛金を抑えることもできるようになりました。

一定の損害額を補償の対象外とすることで、掛金が安くなります。標準の3万円のほかに、ハウスの規模に合わせ10万円、20万円、更に50万円、100万円までの損害額を補償の対象外とする加入ができます。棟ごとの選択が可能になりました。

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