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農業保険法第1条

農業保険法第1条は

「農業経営の安定を図るため、災害その他の不慮の事故によつて農業者が受けることのある損失を補塡する共済の事業並びにこれらの事故及び農産物の需給の変動その他の事情によつて農業者が受けることのある農業収入の減少に伴う農業経営への影響を緩和する保険の事業を行う農業保険の制度を確立し、もって農業の健全な発展に資することを目的とする」となっています。

○NOSAIは昭和22年の発足以来、農業災害補償法に基づき国の農業災害対策の基幹である農業共済制度を運営してまいりましたが、平成30年4月1日より、農業災害補償法から農業保険法へと法律が改正されました。

○今般の法律改正により新たに収入保険制度導入されることになり、NOSAIは、これまでの農業災害対策に加え、農業者の経営発展を支援する役割を担います。

○NOSAIは「備えあれば憂いなし」の農業生産体制の構築に向けて農業共済制度と収入保険制度を展開し、農業経営のセーフティネットを広げていきます。

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