農作物共済
加入できるもの
水稲(主食用米・飼料用米・米粉用米等)
麦(小麦・大麦等)
加入資格者
当農業共済組合の区域内に住所を有する方で水稲・麦の耕作面積の合計が10a以上の農業者です。
(全相殺・災害収入・品質方式の場合は右の証明が必要になります。詳しくはお問い合わせください)
・生産者名
・年産
・玄米重量
・受託業者名
・発行日の記載など
・農産物受払帳
・品目別内訳書
・青色決算申告書
・品目別内訳書
・確定申告書など
加入申込期間 掛金納入期限
加入申込期間 | 掛金納入期限 | |
水稲 | 3月1日から4月20日まで | 7月31日 |
麦 | 10月1日から10月25日まで | 1月31日 |
加入資格者が耕作する全てのほ場を申込み当組合がこれを承諾することにより関係成立します。引受変更に伴う掛金の納入が無かった場合は、共済金が全額免責されます。
正当な理由なく払込を遅延された場合は、共済関係の解除となりますのでご注意ください。
共済責任期間
責任の始期 | 責任の終期 | |
水稲 | 本田移植期(直播の場合は発芽期) | 収穫をする時、ほ場を搬出するまで |
麦 | 発芽期(移植をする場合は移植期) |
引受方式
【付加できる特約】一筆半損特約
5割以上の減収が見込まれるほ場について坪刈りなどを行わずに、一律5割相当の減収として共済金を支払う特約。
共済掛金
掛金は次の算式によって算定されます。
共済金額(補償される金額) | × | 共済掛金率 |
そのうち50%を国で負担し、残りが農家が負担する掛金となります。
(麦については方式と率によって異なります)
適用される料率は直近20年分の被害率から該当する段階を設定します。
無事故が続けば掛金が安くなります。
共済金額
被害が発生したときに補償される最高金額のこと。
この範囲内で実際に生じた損害の程度によって共済金をお支払いします。
支払いの対象となる災害
共済責任期間中に発生した損害で、補償の対象としている事故は次のとおりです。
1 風水害 | 8 雪害 | 15 地すべりの害 |
2 干害 | 9 雨害湿潤害 |
16
その他の気象上の原因による災害
|
3 ひょう害 | 10 冷湿害 | 17 火災 |
4 冷害 | 11 土壌湿潤害 | 18 病害 |
5 凍霜害 | 12 地震害 | 19 虫害 |
6 暖冬害 | 13 雷害 | 20 鳥害 |
7 寒害 | 14 噴火の害 | 21 獣害 |
獣害 |
風水害 |
虫害(ジャンボタニシ) |
共済金の支払いについて
農林水産省が定める損害評価要綱により評価し、農林水産省の認定を経て損害額を算出しお支払いします。
被害が見込まれる場合は、お近くのNOSAIへ通知してください。
共済金が支払えない主な事由 | |
1 戦争その他の変乱による損害 | 4 告知義務違反 |
2 故意又は重大な過失による被害 | 5 通常すベき管理を怠った場合 |
3 掛け金等の遅延 | 6 その他 |
詳しくはおたずねください。
全相殺方式
単位 | 評価方法 | 選択できる補償割合 |
農家単位 | 出荷デ一夕 | 9割 8割 7割 |
すベてのほ場の収穫量の合計が、農家の引受収量を下回った場合に共済金を支払います。
JAや乾燥調製作業の受託者から収穫量の証明を得たり、青色(白色)申告書での収穫量の確認が必要となります。
※【全相殺方式の耕地別基準収穫量】=農家ごとの最近5か年の実収穫量により設定します。
共済金額
1kg当たりの米価に、農家が耕作する全耕地の基準収穫量に9割をかけたものが共済金額となります。
共済金
農家ごとに基準収穫量から実収穫量を差し引いて得た数量(減収量)が基準収穫量の1割を超えたときに共済金を支払います。
確定申告関係書類による全相殺方式に係る様式ダウンロード
半相殺方式
単位 | 評価方法 | 選択できる補償割合 |
農家単位 | 現地調査 | 8割 7割 6割 |
被害のあったほ場の減収量の合計が、基準収穫量の(2割・3割・4割)を超えた場合に共済金を支払います。
※【半相殺方式の耕地別基準収穫量】=収量等級による10a当たり収穫量×その耕地の面積
共済金額
1kg当たりの米価 (麦価) に、農家が耕作する全耕地の基準収穫量の8割をかけたものが共済金額となります。
共済金
麦については、平成27年産から、畑作物の直接支払交付金の営農継続支払を、農業者の当年産の収入に含めることとなりました。このため、支払われる共済金は、補償金額から営農継続支払を排除したものとなります。
地域インデックス方式
単位 | 評価方法 | 選択できる補償割合 |
農家単位 | 統計デ一夕 | 9割 8割 7割 |
統計データによる収穫量が、引受収量を下回った場合に共済金を支払います。
統計単収に基づいて共済金を計算するため、一部の耕地で大きな被害に遭われても支払いの対象とならない場合があります。
※【地域インデックス方式の耕地別基準収穫量】=地域ごとの過去5か年の統計平均単収を用いて基準収穫量を設定一筆半損特約をつけることで、目視で5割以上の収量減が見込まれるほ場単位に、坪刈りなどを行わず「5割減収」と評価し共済金を支払います。また、一筆半損特約による共済金と通常の共済金を比較して、金額の高い方をお支払いします。
共済金額
共済金
半損特約を付加した場合
①と②を比較し、どちらか高い方を支払います。 ①>②ですので支払共済金は59,122円
災害収入共済方式
単位 | 評価方法 | 選択できる補償割合 |
農家単位 | 出荷デ一夕 | 9割 8割 7割 |
共済事故により減収または品質の低下に伴う生産金額の減少があった場合に共済金を支払います。
※【災害収入方式の基準収穫量】=農家ごとの最近5か年の実収穫量(銘柄・規格別収穫量)により設定します。
農協や乾燥調製作業の受託者から収穫量の証明を得たり、青色申告書での収穫量の確認が必要となります。
共済金額
農家の過去の実績(銘柄・規格別収穫量)の品質により基準生産金額を設定し共済限度額を決定します。
更に共済限度額の4~9割の範囲で補償割合を選択し共済金額を確定します。
共済金
平成27年産から、畑作物の直接支払交付金の営農継続支払は、農業者の当年産の収入に含めることとなりました。このため、支払われる共済金は、補償金額から営農継続支払を排除したものとなります。
出荷デ一夕を規格ごとに調査し、生産金額が基準生産金額の9割(共済限度額)に達しないときに支払います。
品質方式
単位 | 評価方法 | 選択できる補償割合 |
農家単位 | 出荷デ一夕 | 9割 8割 7割 |
共済事故により減収または品質の低下に伴う生産金額の減少があった場合に共済金を支払います。
※【品質方式の基準収穫量】=農家ごとの最近5か年の実収穫量(銘柄・規格別収穫量)により設定します。
JAや乾燥調製作業の受託者から収穫量の証明を得たり、青色申告書での収穫量の確認が必要となります。
共済金額
基準収穫量から基準生産金額を設定し共済限度額を決定。
更に共済限度額の4~9割の範囲で補償割合を選択し共済金額を確定します。
共済金
出荷デ一夕を銘柄・規格ごとに調査し、生産金額が基準生産金額の9割 (共産限度額) に達しないときに支払います。