経理規則
経理規則より抜粋
第10章 | 雑則 (物品の購入及び役務の調達) |
---|---|
第81条 | 一件当たりの取引価格が250万円を超える工事及び製造並びに160万円を超える物品の購入、物件の借入及びその他の調達等については、入札の方法により契約する。 2 業務の必要性等から、組合長が特に必要と認めた場合は、前項の規定に関わらず随意契約によることができる。 ただし、この場合、あらかじめ見積書を徴し、見積価格その他の条件につき組合長の決裁を受けなければならない。 |
経理規則より抜粋
第10章 | 雑則 (物品の購入及び役務の調達) |
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第81条 | 一件当たりの取引価格が250万円を超える工事及び製造並びに160万円を超える物品の購入、物件の借入及びその他の調達等については、入札の方法により契約する。 2 業務の必要性等から、組合長が特に必要と認めた場合は、前項の規定に関わらず随意契約によることができる。 ただし、この場合、あらかじめ見積書を徴し、見積価格その他の条件につき組合長の決裁を受けなければならない。 |